開業準備


宿泊サービスを始める方必見!民泊新法と旅館業法の違いとは

いつも弊社ブログをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
店舗デザイン・設計施工の株式会社アースラインです。

ここ最近、様々な形態の宿泊施設のお話をいただく機会が増えました。
弊社は飲食店を中心に経験を積んでまいりましたが、幅広い分野に携わることができ幸いに思います。
今回は<合法的に宿泊施設を始める為には>という観点で話をしてまいります。

民泊新法の施行と旅館業法の緩和

2018年6月15日に住宅宿泊事業法(以下、民泊新法)が施行され、これまでグレーだった民泊は運営する上でのルールが明確になりました。参入を控えていた大手企業も参入したりと、今後はマーケットのさらなる拡大が予測されます。

オーナー様の質問でよくある「どの法律に基づいて計画すればよいのか」という疑問。弊社も多様化する宿泊サービスの形態に、基準とする法律や制度が何なのか迷うことは少なくありません。

民泊新法の施行と並んで、旅館業法の緩和もあり法的整備はここ数年で変化が大きくありました。また、法令の整備は現在進行形で進んでおりますので宿泊施設をお考えであれば、始めるタイミングで法令には注目しておくといいかもしれません。

 

民泊新法と旅館法の違いをわかりやすく解説

宿泊サービスを提供する為に必要な法的許可についてのお問合せがよくありますが、ポイントは年間の提供日数です。

◎年間の提供日数が180日を超える場合 → 旅館業法に基づく許可が必要です。

◎年間の提供日数が180日以下の場合  → 住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出によっても、事業の実施が可能です。

※詳細は自治体によって異なる場合はありますので、計画の段階で保健所に相談する等をおすすめします。

新しく施行された民泊新法(住宅宿泊事業法)は、一定の基準を満たす住宅について、届出手続を行うだけで民泊営業を開始することを認めるものです。個人が、簡単な手続によって民泊を合法的に行うことを可能になりました。貸別荘や町家、古民家、グランピング等をこれから始める場合は、民泊新法に該当する場合がありますのでご確認することをおすすめします。

一方、旅館業法の許可を得ようとした場合、一定数以上の客室や面積を要する為、住居などを活用するとなるとハードルは高まります。
旅館業の定義に基づいて許可している形態は「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の4つです。各形態によって細かい違いはありますが、「簡易宿所営業」は客室制限もなく、宿泊施設として必要な設備さえそろっていれば許可をとることが可能です。現在、この簡易宿所営業の許可を得ている物件も多数あります。

今後さらに、法令の改正等が予想されますので宿泊施設(民泊サービス)をご検討の方は
レイアウトやデザイン面を企画する前に、予め厚生労働省のホームページを確認しておくことをおすすめします。

 

 

 

 

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