店舗づくりコラム

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【動物カフェ】ペットがいるお店の内装デザインのポイント 

店舗デザイン・設計施工の株式会社アースラインです。
近年、ペットを飼う家庭が増えています。犬や猫の飼育頭数は横ばいですが、選択肢はうさぎや爬虫類へと広がりを見せています。
賃貸マンションがペット不可で飼えない人、動物を飼いたいけれど初めてで迷っている人も大勢います。
そんな人に今、動物カフェが人気を博しています。動物とは触れ合いたいけれど、事情があって家で飼えない層からの需要も確実に増えているのです。

動物カフェには、自分の飼っているペットを連れていける従来のドッグカフェのような形態の店や、猫カフェやうさぎカフェのように、お店で飼われている動物と触れ合うことができるところもあります。

今回はアニマルカフェを開業するために必要な申請などについてお話致します。

 

うさぎカフェ

普通の飲食店より申請など手続きが多い

まず、普通の飲食店を開業する際も届出や申請などが各種必要ですが、アニマルカフェは普通の飲食店を開業するより手続きが多いです。
勿論、動物の命を預かるわけですから、差別化の為や動物が好きだからなどといった軽い気持ちだけで始めることはできません。
数多くの申請や届け出、研修等を受けて初めて開業することが許されます。それ相応の覚悟を持って取り組んで頂けます様お願い致します。

では、普通の飲食店開業時の申請とは別に、どのような申請が必要なのかご紹介いたします。

 

アニマルカフェ開業に必要な申請・許認可

 

猫カフェ ドリンク

 

猫カフェやふくろうカフェなどのアニマルカフェは生きた動物を飼育・展示する業種にみなされます。
ですので、ペットショップを営業するのと同様に『第一種動物取扱業』の登録がひつようとなります。
動物取扱業の登録をするには、店舗ごとに1名以上の常勤かつ専属の動物取扱責任者を選任し、事業所ごとに重要事項の説明等を行う職員を配置しなければならず、動物取扱業の登録は5年ごとに更新申請をする必要があります。
また、営業開始後は年に一度以上 ” 動物取扱責任者研修 ”を受講しなければなりません。
動物取扱責任者の変更または新規登録申請をする場合、変更・登録の2・3ヶ月前に申し込みをする必要があります。

 

◎展示種別の申請書類
(一般的な飲食店開業時に必要な申請・手続きの他に+@で必要な申請等)

  • 第一種動物取扱業登録申請書
  • 「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
  • 飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図
  • 防火管理者選任届
  • 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
  • 役員の氏名及び住所(申請者が法人の場合)
  • 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
  • 動物取扱責任者研修の修了証の写し

◎登録の流れ

  1. 「動物取扱責任者」の選任
  2. 登録申請
  3. 施設の検査
  4. 登録証交付

 

動物取扱責任者になるには

 

 

先程、動物取扱業の登録をする条件は「店舗ごとに1名以上の常勤かつ専属のの動物取扱責任者を選任する」とご紹介致しましたが、次に動物取扱責任者とはどういったものなのかご紹介いたします。

動物取扱責任者その物は、資格ではありませんが、動物取扱責任者になる上で必要な資格があります。

  1. 資格を持っている
    公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていることが必要です。下記の資格は環境省が知識及び技術を習得していることの証明として認めているものです。・愛玩動物飼養管理士
    ・愛護動物取扱管理士
    ・小動物飼養販売管理士
    ・動物介在福祉士
    ・動物看護師
    ・トリマー 等
    種別によって認められる資格が異なりますので注意が必要です。
  2. 実務経験がある
    営もうとする第一種動物取扱業の種別と同一種別での半年以上の実務経験があることが必要です。ただし、関連があると認められる種別については、実務経験として認められます。
  3. 教育機関を卒業している
    営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年以上教育する学校法人やその他の教育機関を卒業していることが必要です。

他にも、動物取扱責任者になるのに該当してはならない事項が多数ありますので、事前に確認することをお勧め致します。

 

営業時間の制限がある

 

猫カフェ

 

アニマルカフェを運営するにあたり、動物愛護の観点から営業時間の制限があります。
2012年の動物愛護法の営業時間の規制により、猫カフェの営業時間は1日12時間以内であれば午後10時まで営業可と決められているのです。

アニマルカフェ以外のペットショップなどは営業時間が午後8時までとなっており、猫カフェ等のアニマルカフェに関してのみ午後10時までの営業が可能となっています。また、午後10時までの営業に関しては下記の3つの条件を満たす必要があります。

①猫など動物が生後1年以上であること。
②午後8時から午後10時までの2時間で、休息できる設備に自由に移動することができること。
③1日の展示の時間が12時間以上にならないこと。

動物たちの負担にならないよう制限を守り、ストレスにならないようにしてあげましょう。

 

アニマルカフェの内装デザインで気を付ける事

 

 

次に、アニマルカフェを開業するにあたり、内装デザインで気を付ける点をご紹介します。

大前提として、食品営業許可を得るための設備要件を満たす必要があります。
提供するメニューによって喫茶店営業許可、もしくは飲食店営業許可を取得する必要があります。
ただし、店内で調理や製造をせず、既製品の販売のみの場合、設備の一部を省略する事が許されています。

また、第一種動物取扱業者としては、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。こちらも地域によって独自の措置が追加されている場合があります。店舗のデザイン設計を行う際には、この基準と照らし合わせていく必要があります。
基準の概要は以下のとおりです。

  1. 飼養施設等の構造や規模等に関する事項
    ・ 個々の動物に適切な広さや空間の確保
    ・給水・給餌器具や遊具など必要な設備の配備
  2. 飼養施設等の維持管理等に関する事項
    ・1日1回以上の清掃の実施
    ・動物の逸走防止
  3. 動物の管理方法等に関する事項
    ・幼齢動物の販売等の制限
    ・動物の状態の事前確認
    ・購入者に対する現物確認・対面説明
    ・適切な飼養または保管
    ・広告の表示規制
    ・関係法令に違反した取引の制限
  4. 全般的事項
    ・標識や名札(識別票)の掲示
    ・動物取扱責任者の配置

動物カフェの内装デザインならアースライン にお任せください

アニマルカフェの場合、食品と動物を同時に扱いますので、重要なのは衛生面です。
動物が生活するスペースやふれあいを楽しめるスペースと調理場はしっかりと分けるなど、細かな配慮が必要になります。
また、物にもよりますが、猫のトイレは頻繁に清掃する必要があります。猫カフェのような猫が沢山いる環境ではなおさらです。
猫用トイレを洗い流すための洗い場を別で設けることをお勧めいたします。

各保健所によって異なる点もありますが、最終的には申請をする保健所の判断に従うことになります。
申請漏れや追加で工事をしなければならないといったことにならないよう、事前に保健所に問い合わせ、打合せを行いましょう。

また、第一種動物取扱業登録を申請する際に、店内の平面図を提出する必要がありますので、早めにデザイン設計会社に相談することも大切です。

 

アースライン では、動物たちに配慮した内装デザインをご提案しております。デザイン・設計施工だけでなく、店舗運営に必要なサポートやトータルプロデュースもお任せください。
また、30年以上の経験の中で、カフェのような軽飲食はもちろん、特別な設備が必要な重飲食など、さまざまな飲食業のデザイン・設計施工を担当させて頂きました。ペットサロンや室内ドッグランなどのペット関連の内装も経験が豊富にございます。
豊富な知識と技術で、どのような業態、どのようなご要望にも一つ一つ丁寧に対応させていただきます。

出店の際は、店舗デザイン専門のエキスパート集団 ”アースライン” に 是非一度ご相談くださいませ。

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