店舗づくりコラム
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テラス席を設ける場合に必要な申請と注意点
飲食店にとって、ファサードや看板などの印象は集客の上でとても重要な点になりますが、同じようにテラス席を設けるというのもかなり効果的な集客方法となります。
オシャレなカフェのテラスでのんびりと食事をするというのはとても心地よく、自分自身もおしゃれになった様な気分になれますよね。
オシャレなテラス席が賑わっているとお店全体が活気にあふれ、道行く人々の興味を引くことができ、集客に繋がるのです。
しかし、自分の店の敷地内だからと言って、勝手に店先にテラス席を設置してはいけません。
今回は、飲食店がテラス席を設ける場合に必要な申請と注意するべき点などをご紹介いたします。
必要な届出、ルールとは
テラス席を含め屋外席の設置ルールは各自治体の保健所で定められており、設置の際は事前に「屋外客席設置届」の提出が必要です。
お店の前以外にも、公園・道路などの公有地にテラス席を設置したい場合も、事前に保健所に確認し手続きを行います。
東京都では、テラス席設置について以下のようにルールが決められています。
●設置場所について
テラス席は原則として、屋内の客席エリアと隣接していなければなりません。
その為、道路を挟んだ向かい側などに設置することは原則できません。ただし、道路の占用許可を受けて設置する場合は、このルールから除外されることもあります。
しかし、この「道路の占用許可」は、“申請すれば許可が下りるもの”というわけではありません。認められないケースもありますので、必ず事前に保健所に相談してみましょう。
●客席数・面積について
席数・面積に関しては、屋内客席数を超えない程度でなければならないという事と、面積も屋内より屋外席の方が狭くなくてはなりません。
これは、急な天候の変化の際に屋外にいたお客様を屋内に席を移動できるようにする為です。屋外のお客様が店内より多いと、急な雨や雷雨などの時に店内に避難しきれなくなってしまいます。また、衛生的管理の徹底や周辺環境への影響を最小にする為でもあります。
●区画について
テラス席設置の際には、ポール付きのロープや観葉植物などでテラス席エリアを囲うなどして、区画をすることが決められています。景観などが気になる場合はただのテラス席ではなく、デッキとして席を設置するのがお勧めです。デザイン的にも一層オシャレさが増し、スタイリッシュな外観にお客様の興味もそそられること間違いなしです。
●調理設備の配置について
テラス席には調理設備を設けることはできません。衛生状態の確保の為、バイキングやサラダバー、フリードリンクカウンターなどについても屋外に設置することはできませんので注意しましょう。
●その他
気候的に心地よい季節はテラス席を好んで選ぶお客様も多いことでしょう。ペットと一緒にランチ なんて方も少なくないはずです。しかし、極端に暑い時期や寒い時期などはテラス席が埋まらない…なんてこともあるかと思います。でも、せっかくのテラス席を単にスペースとして余らせておくのはもったいないですよね。
そんな時は、テラス席を保温性や通気性などに優れたカーテン等で覆い、冷暖房設備を設置するなどして、快適に過ごせるように工夫することで、季節外にも席を余らせることなくお客様をご案内でき、店内の回転率もアップすることができるでしょう。
また、季節外の時期はテラス席のみ飲み物半額などのサービスや、こたつを設置するなどその時期ならではの特別感を味わえるサービスがあるといいかもしれません。
テラス席を設ける上で心配なのが、近隣への配慮です。特に排煙や臭気、騒音などは近隣住民からのクレームになりかねませんので、住宅地に隣接した店の場合は特に注意が必要です。テラス席の騒音は思っている以上に気になるものですので、テラスの開放時間を定め、深夜はテラスを閉鎖するなど、近隣住民の方にご迷惑とならないようにしましょう。
お店にテラス席を設置する場合の届出や注意点についてお話してきましたが、路面店に限らず、2階以上にある店舗でバルコニーを使用する場合や、ビアガーデンのように建物の屋上を利用するなど、屋外に客席を設置する際には、屋内の客室とは異なる規制がありますので、屋外席を設けたいときにはかならず保健所へ事前に相談をしましょう。
株式会社アースラインです。お知らせなどを発信しています。
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