店舗づくりコラム
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サロン出店時の留意点
いつもブログをご覧頂き誠にありがとうございます。
店舗デザイン・設計施工の株式会社アースラインです。
先日サロンオーナー様のお話を伺う機会がありました。
日ごろの疲れを癒すために整体院や鍼灸院に通っている方も多いのではないでしょうか。
今回はそんなサロンを出店する際の法的な留意点をご紹介します。
手続きの流れ
新たに施術所を開設するときは事前に役所に相談をし、開設後 10日以内に開設届を提出する必要があります。
東京都の新宿区を例にとった場合
・事前相談
図面を持参の上、事前に相談
↓
(開 設)
↓
・開設届出
↓
・実地検査
↓
・副本交付
となります。
その他にも細かな注意事項が定められている場合があります。
法令により施術室は6.6㎡以上、待合室は3.3㎡以上となっております。
また、室面積の1/7以上外気開放面積を有する必要があります。(適当な換気設備がない場合)
その他にも、器具や手指の消毒設備を完備する事や、ベッドは固定してはならないなど、備品等に関しても細かく規定があります。
内装面でも、待合室と施術室などは固定壁で完全に区画分けしなければなりません。
サロンの名称についても規定があり、原則として開設者の姓(法人名)を冠しその後に業務の種類を入れます。(「○○整骨院」「○○鍼灸院」等)
単純に「○○治療院」や「○○治療所」などといった医療機関と紛らわしいものは保健所で認められません。(※自治体によって異なります)
可能な範囲の中で愛着の湧く名前を付けましょう。
この様な細かい規定を満たして初めて出店が認められます。
レイアウトやデザイン面を企画する前に、あらかじめ出店予定の地域規定を確認しておくことをお勧めします。
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